ホーム > ブログ > 介護ブログ > 訪問介護における特定事業所加算について
上田公認会計士事務所 大藪直史です。
今回は、訪問介護事業所の特定事業所加算について記載致します。
●特定事業所加算1
以下、1234567のすべてが「はい」の場合
所定単位数の100分の20に相当する単位数
●特定事業所加算2
以下、1234の全てと5又は6のいずれかが「はい」の場合
所定単位数の100分の10に相当する単位数
●特定事業所加算3
以下、12347の全てが「はい」の場合
所定単位数の100分の10に相当する単位数
1 すべての訪問介護員等(登録ヘルパーを含む。以下同じ)ごとに個別具体的な研修の目標、内容、期間、実施時期等を定めた研修計画(現状把握・克服課題等を検証し、目標を達成するためにどのような内容の研修を行うか)を策定し、実施(1年に一回以上)又は実施を予定しなければならない。
2 aサービス提供責任者は、すべての訪問介護員等に対し、利用者情報・留意事項伝達・技術指導を目的とした会議を概ね1月に1回以上開催し、その概要を記録しなければならない。(グループ別開催も可)
b サービス提供責任者は、利用者情報やサービス提供時の留意事項(利用者ADL意欲。利用者の主な訴え、サービス提供時の特段の要望。家族を含む環境。前回のサービス提供時の状況。その他必要事項。)を連絡票や提供記録等(FAX、メール含む)の書面により確実な方法で訪問介護員に伝達し、サービス提供終了後の報告内容を提供記録等の書面(電磁的記録含む)に記録・保存しなければならない。
3 すべての訪問介護員等に対し、年に1回、事業主の費用負担により健康診断を実施しなければならない。
4 当該事業所における緊急時の対応方針・連絡先・対応可能時間等を記載した文書(重要事項説明書等)を利用者に交付し、説明を行うものとする。
5 訪問介護員の総数(常勤換算)のうち、介護福祉士の占める割合が3割以上、又は介護福祉士、実務者研修終了者、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が5割以上であること。(職員の割合は、前年度<3月を除く>又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの平均実績で算出する。)
6 すべてのサービス提供責任者が介護に関する実務経験を3年以上有する介護福祉士、又は5年以上有する実務者研修終了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者であること。
ただし、指定居宅サービス基準第5条第2項により1人を超える配置することとされている事業所においては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
7 利用者総数のうち、要介護4及び5の利用者、日常生活自立度?、?、M の利用者並びに喀痰吸引等が必要な者の占める割合が2割以上であること。(利用者実人員の割合は、前年度<3月を除く>又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの平均実績で算出する。)
Q : 特定事業所加算を取得した上で、負担軽減のため特定の利用者に対して加算を行わないのは可能か?
A : 不可能。認められない。
Q : 特定事業所加算における人材要件のうち、「サービス提供責任者要件」を月の途中で満たさなくなった場合、加算できなくなるのは、その当日か。それとも、その翌月の初日からか。
A : 翌月の初日からとする。
Q : 特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取り扱いについて
A : 人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いることとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含めない。
特定事業所加算は、要件が複雑なため、取得するのをためらう事業者さんが多いのが現状です。しかし、厚生労働省は、加算を取るのを前提とした介護保険制度の設計を行う可能性が高いです。いかに、きちんと加算を取る体制を事業所内で作るかが今後の勝敗を分けると考えてよいかと思います。
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