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日本クレアス税理士法人大阪本部の 河本 です。
日本クレアス税理士法人 保育園ブログでは、第三者評価や
保育所保育指針に示された『自己評価』に関係する項目に着
目して、お伝えしております。
(※なお保育所保育指針は29年告示され、30年施行されて
います。)
第42回目は「体罰等子どもへの不適切な対応が
行われないよう、防止と早期発見に取組んでいる。」
です。
判断基準としては、体罰や言葉による脅かしなど
職員による不適切なかかわりが起きないよう、
禁止処分の規定とともに、
日常の会議や研修等、不適切な対応を
防止するための具体的な取組が
なされているかという点です。
身体的に、精神的な暴力、言葉の暴力、
無視や放任といった
不適切な対応を防止し、排除するための
仕組みについて考慮します。
大切なことは、次のとおりです。
就業規則等に体罰禁止が明記されるとともに、
体罰等の起こりやすい状況や場面について
話し合いや援助技術の獲得に向けての
研修の実施など、具体の取組に着目します。
評価で着眼するところは、次の3点です。
①「就業規則」等の規定に体罰の禁止を明記しているか。
②体罰や暴言、威嚇等起こりやすい状況や場面について、
体罰等を伴わない援助技術を修得できるように研修や
話し合いを行っているか。
③特記事項の付記などあるか。
これらのことを踏まえ、
子どもへの不適切な対応に対する防止と
早期発見を心掛けて、悪い事態を招かないように
したいところです。