ホーム > ブログ > 介護ブログ > 訪問介護における初期加算について
こんにちは、上田公認会計士事務所 大藪直史です。
訪問介護における初期加算についての説明です。
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して
サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合
又は
その他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、
1月につき200単位を加算する。
本加算は、利用者が過去2月間(暦月)に当該指定訪問介護事業所から、指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定。
サービス提供責任者が訪問介護に同行した場合については、指定居宅サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録する。
当該サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても算定可能。
初期加算を取る場合、記録をきちんと記載することが重要です。実地指導においても、加算の根拠となる記録があるかどうかをチェックされます。
実地指導について、ご相談がある方は上田公認会計士事務所までご連絡下さい。
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