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日本クレアス税理士法人大阪本部の 政森 です。
先週は、未曽有の大雨となり・・・
先月は、大阪北部地震があり・・・
最近は次から次へと色々なことが起こり
心休まる日が少ないですね。
これらの災害により被害を受けられた皆様に
心からお見舞い申し上げます。
そこで・・・
今日は、災害等があった場合の雑損控除を簡単にご紹介します。
(所得税法における所得控除の規定です。)
1.対象者
納税者本人
所得が38万円以下の配偶者や親族
2.対象となるもの
生活必需品(ぜいたく品は除きます。)
災害等に関連したやむを得ない支出の金額
3.雑損控除額
下記の1.又は2.のうちいずれか多い金額
(1)差引損失額△総所得金額等×10%
※差引損失額とは
(損害金額 + 災害関連支出)△保険金額
(2)災害関連支出△5万円
他にも災害等を受けた場合には「災害減免法」もありますが
どちらか有利な方を選択する事になります。
よく使われているのは雑損控除の方かと思います。
災害は起きない事に越したことはないですが・・・
もしもの場合は、雑損控除を思い出して頂けたらと思います。