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相続税の改正

2013/8/21

こんにちは。上田公認会計士事務所の前田です。

今回は、相続税の改正について書きたいと思います。
相続税法の改正は細かいものを含めると数多くあるのですが、
今回は、一番大きな改正点と思われる基礎控除額の改正について説明したいと思います。

基礎控除の改正は平成6年以来となります。
平成6年までは、土地の価格の上昇とともに基礎控除額も引き上げられていたのですが、今回は引き下げとなりました。つまり増税となります。
今までは、相続税の申告をする方(つまり、遺産が基礎控除額以内の方)は、
亡くなられた方の4%程度で、この改正により6%程度になると言われています。

改正内容は・・・
現行    5,000万円 +  1,000万円 × 法定相続人の数
改正後   3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
となり具体的にいうと、相続人が配偶者とお子さん2名だった場合は、
現行は基礎控除額は8,000万円となりますが、改正後は4,800万円
となります。

この改正は平成27年1月1日以後の相続から適用となりますので、まだ少し先のことですが
大都市圏では、「戸建の家をお持ちで、住宅ローンも完済されている方は相続税がかかる」とも
言われてますので、お心当たりのある方は、一度顧問税理士にご相談してみてはいかがでしょうか。

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