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消費税率3%アップで8%、では介護報酬改定は?

2013/10/1

上田公認会計士事務所の 洞口幹生 です。

本日、安倍総理が、消費税率を8%に上げることを表明されました。
これにより、予定通り平成26年4月1日から上がることとなります。

生活者の目線で考えると、日々の食品や生活必需品の買い物全てに影響することなので、歓迎する気持ちにはなれません。
しかし、介護事業経営者様の目線に立つと、少し違う見え方になります。

多くの場合、消費税が課されていないのが介護事業者です。
つまり、支払った消費税分を控除するところがないという状態です。
これを「控除対象外消費税」といいます。
現状でも、課税されている経費には消費税分5%が乗っているわけですが、これが3%増えます。
これでは、経営を圧迫する要因になりかねず、困ってしまいます。

もちろん、介護事業者が我慢したらそれでいいんだ!
ということではなく、ある対策が考えられています。
先日の「社会保障審議会介護給付費分科会・介護事業経営調査委員会」で、この3%分に対しては、来年4月より報酬をアップするように確認がされています。

ただ、これは報酬がそのまま3%上がるという意味ではございません。

介護事業は、皆様お分かりの通り、経費の大半が人件費です。
人件費には消費税がかかっていません。

全ての経費に占める人件費の割合を、仮に60%だとしましょう。
経費が月に100万円かかる事業所なら、60万円くらいは人件費だということですね。
人件費以外で残りの40万円を使っているわけですが、これが全て消費税課税の経費ではありません。
税金や生命保険料、損害保険料等には消費税がかかっていません。
消費税非課税の経費を差し引いて、30万円部分だけが消費税課税の経費だとします。
この30万円に対しての3%分、つまり課税経費部分に対しての3%分を報酬アップするということです。

この例の場合、30万円×3%=9千円ですから、
全体から見た場合の比率は、9千円/100万円=0.9%となります。

だいたいこのくらいの割合でしか報酬は上がらない、と考えておくとよいかと思います。

詳しい情報が今後出てくると思います。
当事務所主催のセミナーの中でも、新しい情報をなるべく早くお伝えするようにしていきますので、セミナー情報にもご注目頂ければと思います。

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