ホーム > ブログ > 【医科・歯科ブログ】年末のご挨拶
【医科・歯科ブログ】年末のご挨拶
こんにちは。大阪市中央区、日本クレアス税理士法人大阪本部 稲本 です。
暮れも押し詰まってまいりました。年末調整業務もほぼ完了です。
来年の話をすると鬼が笑うと申しますが、あと少しで2019年になるので来年の話しを致します。
2019年は『変化』の年です。4月には働き方改革関連法が順次施行されて、有給休暇取得の義務化と有休取得の管理簿作成保存の義務化がスタートします。有給休暇取得の義務化とは、10日以上の年次有給休暇が付与されるスタッフに対して5日の有給休暇を自由に与えなければならないということです。パートスタッフも有給休暇を取得できるので含まれます。
有給休暇については計画的付与制度を導入されているクリニックが多いと思いますが、これは年次有給休暇の日数の内5日はスタッフが自由に取得できる日数として残しておかなければならない制度です、4月からはこの5日を必ず消化させなければなりません。また、10日以上の年次有給休暇が付与されるスタッフということは入職6か月目から10日の有給休暇がスタッフには与えられるので、常勤スタッフのほとんどは対象となります。パートスタッフも週3日以上出勤するスタッフは対象になる可能性があるので要注意です!
5月には元号が変わります。4月30日に現在の天皇陛下が退位され、5月1日に現在の皇太子が新天皇に即位されます。5月から新しい元号に改められます。どんな新元号になるのか楽しみですね。来年のゴールデンウィークは退位と即位がある為10連休となります。今からゴールデンウィークの診療をどうしようかと悩まれてる先生方もいらっしゃるのではないでしょうか、新元号に改められることで経済にどんな影響があるのでしょうか、元号が変わると印刷のやり直しがあります、コンピューターのソフトも変更しなければなりませんので、印刷業界やシステムなどのIT業界の業績は大幅に伸びるのではないでしょうか、また10連休ということで旅行業界や観光業界も業績が伸びるのではないでしょうか。
そして、10月には消費税が8%から10%に引き上げられます。それに伴い『消費税の軽減税率制度』が導入されます。ややこしいです、めんどくさいです、全部10%にして各々で還付申告できないものでしょうか。
軽減税率制度とは一部の対象品目については8%のまま据え置きになる制度です。飲食料品(酒類、外食、出張料理を除く)と週2回以上発行される新聞は10月以降も消費税は8%のままとなります。
医療機関の場合はどうでしょうか、消費税の課税事業者で、医療機関内の売店で飲食料品の販売をしている場合や、医療機関が運営している有料老人ホームで行う飲食料品を提供している場合は軽減税率の対象となりますのでご注意ください。
ここで問題になるのがレジです。軽減税率の対象商品を扱っている場合は軽減税率に対応できるレジに入れ替えなければなりません。消費税率は上がるは、レジは買い替えるはで泣きっ面に蜂ですね。
最後に『消費税軽減税率対策補助金』という国の補助金制度についてご案内いたします。
軽減税率制度への対応にかかった費用に対して国から補助金を受けることができます。レジなどの導入や支払期間や申請期間などが決まっていますのでお問い合わせください。
来年はたくさんの変化の年です、慎重に早めに対応していく必要があります。
日本クレアス税理士法人大阪本部では、先生方のお困りごとに対応いたしますので、来年もどうぞよろしくお願い致します。