ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 続・整備法施行規則の一部改正【一般社団・財団法人(移行法人)】
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
前回のブログでご紹介いたしました
整備法施行規則の一部改正が1月23日付で行われました。
前回のブログに改正内容は書いてありますが、
指定正味財産で資産を保有している法人様にとっては、
有利に働く改正となると考えられます。
一部改正の関連文書は以下のURLから確認できます。
「整備法施行規則及び公益認定等ガイドラインの一部改正について」
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。