ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 平成25年度税制改正の大綱について
こんにちは。 上田公認会計士事務所の若山です。
平成25年1月29日に「平成25年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。
今回の改正大綱で公益法人様・一般法人様に関係する内容がありますので、お話しさせていただきます。
消費税の改正で、公益社団・財団法人が受ける寄附金のうち当該寄附金の募集要綱等(行政庁の確認を受けたものに限る。)においてその全額の使途が課税仕入れ等以外に限定されているものについては、消費税の特定収入から除外する。
この改正は、平成26 年4月1日以後に募集される寄附金について適用されます。 消費税の課税事業者で原則課税を適用し、特定収入割合が5%を超える法人様は、関係しますので、ご留意ください。
なお、この消費税法の改正が決定しましたら、またお知らせいたします。 詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。