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こんにちは。
上田公認会計士事務所の松井です。
今回は公益法人の変更認定申請についてお話をさせていただきます。
変更認定とは、一定事項の変更について、変更前にあらかじめ行政庁の認定を受ける手続きを言います。
手続きの流れとしては以下のようになります。
1.法人内部での意思決定
2.変更認定の申請
3.行政庁受付・審査・委員会において審議
4.認定・不認定の通知
5.定款・登記事項証明書の提出
(定款又は登記事項証明書の記載事項の変更のある場合のみ)
また、変更認定が必要なケースは以下の通りです。
・公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めるもの)の変更
・主たる事務所又は従たる事務所の所在場所の変更
・公益目的事業の種類の変更
・公益目的事業又は収益事業等の内容の変更
軽微な変更(認定法規則第7条)の場合は変更認定は不要ですが、ケースにより、変更届の手続きが必要な場合もありますので、必ず事前に行政庁へ相談に行っておく方がよいと思います。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。