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変更箇所一覧表【大阪府】

2013/2/27

みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。

去る1月15日と22日の2日間、「移行後の法人の定期提出書類等に関する作成説明会」がありました。大阪府主催の一般社団・財団法人(移行法人)及び公益社団・財団法人に対する定期提出書類の作成説明会です。

公認会計士協会近畿会が大阪府からの依頼を受け、公認会計士が会計部分の説明をすることとなり、私が22日の公益社団・財団法人の説明会の講師をさせていただきました。

当日、大阪府職員の方は会計以外の部分を説明されました。今回はその中でも大阪府職員の方が説明された「変更箇所一覧表」について書きたいと考えております。

大阪府では、移行申請や前年度定期提出書類と記載内容が異なる場合や何か特別な説明が必要な場合には、別途資料として「変更箇所一覧表」を作成の上、提出することを求めています。以下の場合にこの資料は必要となります。

1.事業の概要
事業の概要について、移行申請時は予定を、定期提出書類では実績を文章で説明していくこととなります。事業の内容は変わらずとも事業名や実施時期等が変わることが考えられます。そのような場合チェックする行政側としては同じ事業なのかが判別できないことがあります。そのため、「変更箇所一覧表」に記載し説明をしていただくと定期提出書類のチェックがスムーズになるとのことでした。

2.財務三基準を満たせない場合
財務三基準のうち収支相償以外は基準を満たせなかったときに説明を記載する場所がありません。そのため、もし満たせなかった場合はどう対応すればいいのか、がこれまでは不明でした。しかし、財務三基準を満たせなかった場合にその理由と解消策を「変更箇所一覧表」に記載することとし、大阪府では、その対応については明らかになりました。財務三基準が満たせないのであれば認定取消事由となりますが、この書面で合理的な理由と解決策が説明できれば認定取消しには至らないのではないか、と考えられます。公益社団・財団法人様にとっては、一つの安心材料となるのではないでしょうか。
なお、大阪府以外の行政庁からはどのように対応すべきか明らかになっていません。そのため、もし問題となるような事項があるなら事前に行政庁に相談すべきと考えられます。

3.その他
「変更箇所一覧表」には、今後、新規事業が立ち上がる場合、既存事業を廃止する場合にも事前に行政庁への連絡する資料としても使われます。変更認定・認可、又は、変更届のいずれになるかを協議する土台になります。
また、配賦基準や配賦割合が変更した場合も記載することとなっています。特に一般社団・財団法人は申請時に作成した別表E(2)-1,2(配賦基準等を記載)は、移行後提出する義務はありませんので、この資料がとても重要な資料となります。

大阪府では「変更箇所一覧表」により行政側へ連絡する新たな手段ができましたが、他の行政庁ではまだそんな話は聞きません。今後、そのような資料が整備されれば、また何かしらの情報発信をしていければと考えております。

説明会資料及び変更箇所一覧表

詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。

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