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公益法人の交際費課税について

2013/3/5

こんにちは。
上田公認会計士事務所の松井です。
今回は公益法人の交際費課税についてお話をさせていただきます。

資本金を有さない公益法人等は、みなし資本金を算定し、定額控除限度額を求めます。
みなし資本金を算定する式は以下のようになります。
資本金のみなし額={総資産の帳簿価額?総負債の帳簿価額?当期の利益(又は
+当期欠損金)}×60%×収益事業に係る資産の価額/期末総資産価額

上記によって求めた資本金みなし額が1億円超であれば、支出交際費等の額は全額損金不算入となり、1億円以下であれば、支出交際費等の額の10%が損金不算入になります。支出交際費等が600万円超の場合は、支出交際費等の額×10%に、支出交際費等の額?600万円を加えた額が損金不算入額となります。

25年の税制改正では、25年4月1日以後に開始する事業年度に支出する交際費等から定額控除限度額を800万円に引き上げ、さらに損金不算入枠が撤廃される見込みです。ただ、先日発表された税制大綱では、この制度の期限延長の記述はなく、26年3月31日までの間に開始する事業年度に支出する交際費等を期限とする点に変更がなければ、1年限りの限度額引上げや損金不算入枠の撤廃の可能性もあり、今のところは期限延長の可能性は高いですが、今後の動向には少し注意が必要になります。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。

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