ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 公益目的支出計画実施報告書について【移行法人】
みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
一般社団・財団法人へ移行され、公益目的支出計画を実施しなければならない法人様(以下、移行法人と言います)は、毎事業年度終了後三ヶ月以内に公益目的支出計画実施報告書(以下、実施報告書と言います)等を作成し、行政庁へ提出しなければなりません。
公益目的支出計画実施報告書等は移行認可申請書に比べると作成する書類の量は少ないですが、それでもいくつか注意すべきところがございますので、初めて作成される法人様に向けて今回作成して気付いた留意点をお伝えしたいと思います。
まず、移行認可申請時には予算をもとにして公益目的支出計画を作成し、提出しますが、実施報告書等では、当年度の実績をもとに実施報告書等を作成し、提出します。事業はその年度によって収益・費用が異なるため、両者が完全に一致することはあり得ません。そのため、移行法人は、毎期、一致しなかった理由の記載を求められます。なお、この記載は、別紙2と実施事業の状況等の2ヶ所に記載することとなります。
次に、実施報告書に関する監事の監査についてです。実施報告書は監事の監査を受け、その監査報告書を実施報告書等の提出時に添付しなければなりません。決算書(計算書類)の監事監査は今までどおり受けられると思われますが、その時に同時に実施報告書に関する監査を受けられると良いと考えられます。なお、監事の監査の対象は、一般社団・財団法人法により、計算書類はもとより、事業報告も加わっていますので、その点にもご留意ください。
最後に、実施報告書は、社員総会又は評議員会への報告が必要です。ここで、ひとつ懸念事項となるのが、実施報告書の内容には、一部、承認事項である計算書類の内容が含まれている点です。たいていの法人様は、報告を終えてから、承認事項の決議に入られますので、実施報告書の報告を先にしてしまうと、承認されていない計算書類の内容を説明するということになります。このようなことにならないよう、適宜、説明する順番等を検討する必要がある点、ご留意ください。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。
個別相談会(無料)も適宜実施しています。