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予算提出及びみなし寄附について

2019/3/1

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人大阪本部の小坂です。

 

3月決算の公益法人様の場合、3月は何かと慌しい時期になります。

以下、どのような手続きが必要となるかを改めて記載いたします。

 

まず、次年度の予算関係の書類を3月末までに提出する必要があります。

 

具体的な書類として、事業計画、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類、そして、理事会等の議事録が必要です。

理事会等の議事録は、理事や監事の皆様に押印をいただいてから3月末までに提出が原則ですので、段取り良く完成までできるようにしてください。

 

次に、みなし寄附についてです。

みなし寄附は、収益事業等を行っている公益法人様に必要な手続きとなります。

 

収益事業等で生じた利益のうち、50%又は50%超を公益目的事業に繰入れなければなりません。

その繰入れのために、収益事業等から公益目的事業へお金を移す必要があり、これがみなし寄附となります。

3月末までに実際に資金を移動し、その期にみなし寄附があったことを明確にすることを忘れないでください。

 

今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(前本・中谷・政森・小坂・森)までお尋ね下さい。

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