ブログ

ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 相続財産の寄付を受けた場合

相続財産の寄付を受けた場合

2013/7/23

こんにちは、上田公認会計士事務所の若山です。

公益法人様にとりましては、寄付金収入は本当にありがたい収入ではありますが、その取扱いについては、細心の注意が必要です。今回は、公益法人様が寄付者の方から相続財産の寄付をうけた場合についてお話しさせていただきます。

相続財産を相続税の申告期限までに国等(公益法人含む)に贈与をした場合には、租税特別措置法第70条により当該贈与した財産の価額は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされています。つまり贈与をした財産については相続税は非課税となります。また、贈与をした者(寄付者)は、財産を寄付したので所得税の寄付金控除の適用を受けることができます。

ただし、国等に贈与をした財産が、所得税の譲渡所得の基因となる財産である場合には、寄付者に譲渡所得が課税されます。所得税法では、著しく低い価格で譲渡所得の基因となる財産の譲渡(贈与を含む)をした場合には、その譲渡をした時の価額(いわゆる時価)で譲渡をしたものとみなすことになっているためです。

国等に譲渡所得の基因となる財産を贈与したにも関わらず、所得税が課税されるという結果となってしまいます。このような状況にならないように、租税特別措置法40条で譲渡所得の非課税の制度が整備されています。
つまり、譲渡所得の基因となる財産を国等に贈与をした場合には、 相続税については、租税特別措置法70条の適用を受け非課税となり、所得税については、租税特別措置法40条の適用を受けることにより非課税となります。また寄付金控除の適用を受けることもできます。

ただし、租税特別措置法40条の適用を受けるには、国税庁長官の承認をうける必要があり、寄付した日から4ヶ月以内に承認申請書に一定の書類を添付して所轄税務署に提出する必要があります。
寄付を受けた場合、今回お話ししました税法の件はもちろん、指定寄付でうけるのか一般寄付でうけるのかなど、注意すべきことが数多くあります。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話
  • 【フリーダイヤル】0120-136-436
  • Tel.06-6222-0030
執務時間
  • 月曜日~金曜日
    午前9:00~午後5:30

お問い合わせメールフォーム

些細なことでも気兼ねなくお問い合わせください。「はい、日本クレアス税理士法人です」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズに対応できます。