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年次有給休暇の義務化

2019/3/22

日本クレアス税理士法人大阪本部の 大塩 です。

平成31年4月より働き方改革関連法が段階的にスタートします。

その中でも、年次有給休暇の義務化は、
多くの経営者の直近の課題ではないでしょうか。

平成31年4月より、従業員に年5日の年次有給休暇を
取得させることが、全ての使用者の義務となります。
また、上記の従業員には、一定のパート従業員も含まれます。

これまでもパートの年次有給休暇は権利としてありましたが、
取得していない方が多かった事業所などでは、
今後人件費が増加することになります。

同時に、各従業員別の年次有給休暇管理簿の作成・保管も
義務付けられていますので、今後パートの権利意識が高くなり、
年次有給休暇の取得がより促進されるのではないかと思われます。

4月以降に対応して、後手に回るより、
対策と対応を要検討して事前に対処することが、
重要になのではないかと思いました。

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