ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 公益財団法人全日本柔道連盟に対する勧告について
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
平成25年7月23日、内閣府の公益法人行政担当室から、「公益財団法人全日本柔道連盟に対する勧告について」という書面が公表されました。
合わせて「公益法人の自己規律について」という内容を呼びかける声明も発表しています。
今回の発端は、平成25年1月、柔道女子日本代表監督らによる暴力・パワーハラスメント行為についての報道でした。それから、3月、(独)日本スポーツ振興センターからの助成金の一部を不正徴収していた報道がありました。
これらの報道を受け、公益認定等委員会は、認定法に基づき二度の報告徴収を実施し、結果、当法人に対して、勧告を行っています。
勧告を行う理由については、以下の二点を挙げています。
(1)認定基準のうち「公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力」に欠けている疑いがあること
(2)理事会等が責務を果たさず、一般法人法に定められた職務上の義務に違反している疑いがあること
経理的基礎では、費用を適切に計上されていなかったこと及び助成金等を受け入れる場合のコンプライアンスが問われており、
技術的能力では、暴力等の不当行為に依存することなく競技者等を適正に育成することを阻止規定に実施し得る能力が問われています。
また、一連の事態について、責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な処置を講じ、公益認定を受けた法人として事業を適正に実施し得る体制の構築も求められています。
これらに対する措置を平成25年8月末までに講じ、報告するとともに、改善状況を定期的に報告するように求められています。
そして、同時に公表された「公益法人の自己規律について」では、全ての公益法人に自己規律の確保を求めて改めて呼びかけを行っており、特に、運営に外部の視点を反映させる仕組みの構築や外部人材の登用などの重要性を説明しています。
公益財団法人全日本柔道連盟ほど大きな問題を抱えている法人様は、まずいないと思われます。
しかし、今までの民法での規制から、新公益法人制度三法での規制に変わったことにより多くの法人様は自らの責任で運営を行っていかなければなりません。
公益認定等委員会が求めている自己規律とは、まさにこの自らの責任で運営を行っていくことを再度確認している内容であり、自己規律の能力向上をもって、新しい公益法人制度に対する国民の信頼が確保されることを求めています。
このような問題が起きたから注目を浴びていますが、公益法人様は、公益の一翼を担う存在として、常日頃から、より良い法人運営ができるよう不断の努力をすることを望まれています。
当事務所は、新公益法人制度に明るい会計事務所として、公益法人様のご支援をさせていただいております。
詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。