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役員変更登記について

2013/8/5

こんにちは。
上田公認会計士事務所の松井です。
今回は、役員の任期満了での改選登記についてお話したいと思います。

1.決議の順序
?評議員会において理事・監事の改選決議
被選任者は即時または事前にその就任承諾。
?評議員会の「後」に開催する理事会において、理事長・副理事長・常務理事の選定。
被選任者は即時にその就任承諾。

2.登記の必要書類
?評議員会議事録
?理事・監事・理事長・副理事長・常務理事の就任承諾書
理事長・副理事長・常務理事は、理事としての就任承諾書も必要です。
?理事会議事録(代表理事選定理事会)
?現行定款(原本証明が必要です)
?現在の理事長が交代する場合は以下の書類が必要です。
・従前の代表理事が理事を退任した場合は、出席した「新代表理事」と「監事」の「個
人実印」と「印鑑証明」が必要です。
・従前の代表理事が理事には重任したが、代表理事には選定されない場合には、出席し
た「従前の代表理事」、「新代表理事」、「監事」の押印が必要です。

3.代表理事選定理事会議事録の記名押印について
?従前の代表理事が理事を退任した場合は、出席した「新代表理事」と「監事」の個人
実印(印鑑証明つき)が必要です。
?従前の代表理事が理事には重任したが、代表理事に選定されない場合は、出席した「従前代表理事」、「新代表理事」、「監事」の押印が必要です。
ただし、?の場合、議事録署名人の押印に関しては、管轄法務局によって若干取扱いが異なる場合がありますので、管轄法務局への事前確認をお勧めします。

4.行政庁への変更届の提出
登記完了後速やかに、行政庁への変更届の提出が必要です。その際に、謄本の添付が
必要になります。

詳しくは、当事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。

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