ホーム > ブログ > 決算後の手続きについて
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人大阪本部の、森です。
3月決算の公益法人様は決算書の作成業務がスタートしていることかと思います。もしくは、もう既に作成自体は終了していますでしょうか。決算書類が完成しても、手続きとしてはまだまだありますので、本日は、その内容について書かせていただきます。
事業報告、決算書類の案ができましたら、監事監査を受けます。監事監査を終えたら、理事会で承認を受け、その後、定時社員総会(評議員会)に提出し、さらに承認を受けます(事業報告は報告します)。監事監査後の決算承認の理事会と社員総会(評議員会)との間は中14日空けなければなりません。中13日になってしまっている法人様も多く、立入検査でよく指摘を受けていますので、スケジュールを確認しておきましょう。
役員の改選がある場合は、兼務状況の確認や、欠格事由に該当しないことの確認書、兼職届を受け取ることも忘れずに行って下さい。
また、代表理事の選任がある場合は、決算承認理事会、定時社員総会(評議員会)、代表理事選任理事会の開催という流れになります。代表理事選任理事会の開催に関しては、スケジュールの関係で難しい場合もありますので、その際は決議の省略を利用することも考えられます。ただし、決議の省略は、定款に規定があること等、実施のための要件があります。ご留意下さい。
今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(田中・前本・中谷・政森・小坂・森)までお尋ね下さい。