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幼児教育・保育の無償化に伴う職材料費の取扱の変更について

2019/6/28

日本クレアス税理士法人大阪本部の 保育プロジェクトチームの
川上 です。

本年5月17日に「子ども・子育て支援法の一部を改正する
法律」が公布されましたが、幼児教育・保育の無償化に伴う
食材費の取扱いの変更については、「幼児教育・高等教育無償化
の制度の具体化に向けた方針」において、「幼稚園・保育
所等の3歳から5歳までの子供たちの食材料費については、
主食費・副食費ともに、施設による実費徴収を基本とする」と
されたところでした。

過日、令和元年6月27日に、この方針において示された
食材料費の取扱の変更に関して、施設等が徴収する2号認定
子どもの副食費の徴収額の考え方に関する留意事項が下記の
ように内閣府より定められました。

1. 幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取扱いの変更
に関する基本的な考え方について

本年10 月1日から、食材料費については保護者の方に
御負担いただくというこれまでの考え方を維持し、
1号認定子ども及び2号認定子どもについては、
主食費及び副食費について施設による徴収を基本とする。

併せて、これまでも国基準で保育料を減免されていた方に
ついては減免を維持するため、公定価格で副食費相当分の
加算を行うとともに、その減免措置の対象範囲を年収360
万円未満相当の世帯まで拡充する。

2.2号認定子どもの副食費の徴収額の計算方法について

施設が徴収することとなった2号認定子どもの副食費の徴収額は、
それぞれの施設において、実際に給食の提供に要した材料の費用
を勘案して定めることになる。

この際、これまで2号認定子どもの副食費については、公定価格
において積算し、保育料の一部として保護者に月額4,500 円の負
担を求めてきた経緯がある。

質の担保された給食を提供する上では一定の費用を要するもので
あり、今後施設で徴収する額を設定するに当たっても、この月額
4,500 円を目安とする。

なお、施設が副食費を徴収するに当たっては、主食費等これまでも
施設が徴収していた費用と同様に、その使途・額・理由の書面での
明示、保護者への説明・同意が必要となる。

3.特別食や土曜日・欠席者等がいる場合の徴収額の考え方について

副食費の徴収額は、施設の子どもを通じて均一とする。
アレルギー除去食等の特別食を提供する子どもについても、他の子ど
もと異なる徴収額とする必要は無い。

副食費の徴収額は月額を基本とする。

ただし、土曜日に恒常的に施設を利用しない者や長期入院のような、
施設があらかじめ子どもの利用しない日を把握し、配食準備に計画的に
反映することが可能である場合には、徴収額の減額等の対応を行うこと
となる。

月途中の退園や入園の場合には、施設型給付費や地域型保育給付費と同様
に、日割り計算等の減額調整を行って差し支えない。

4.保護者の方への説明等について
保育所における2号認定子どもの副食費は、市町保育所における2号認定
子どもの副食費は、市町村がこれまで保育料の一部として月額4,500 円を
保護者から徴収してきた経緯があることを踏まえ、各市町村におかれては、
施設が副食費を徴収する場合であっても、保護者に対して個別に、今般の
幼児教育・保育の無償化に伴う食材料費の取扱いの変更の趣旨や、通知で
示しした取扱いの詳細について、丁寧な説明を行い、相談を積極的に
受け付ける等の対応が必要である。

 

以上となっております。

幼児教育・保育の無償化は、保育料が半年ごとの見直しになり、
各施設の保育料や食材費の徴収業務も複雑化することが想定されます。

保護者の皆さまにわかりやすいご説明ができるように、また、保育料や食材費
の徴収業務がスムーズが今からご準備されることが必要です。

 

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