ブログ

ホーム > ブログ > 消費税の増税が保育園の会計処理に与える影響

消費税の増税が保育園の会計処理に与える影響

2019/8/31

日本クレアス税理士法人大阪本部の 保育プロジェクトチームの
林 です。

まだまだ先だと思っていた消費税の増税がいよいよ1か月後の
10月に迫ってきましたね。保育園以外に収益事業をされている
法人様の中には課税事業者の方もおられ、今後の会計処理に
ついて検討をされている頃だと思います。
今回は保育園の会計処理について消費税増税により注意すべき
ポイントをお伝えしたいと思います。

①消費税率について
令和元年10月1日から消費税10%への税率引上げに
伴う低所得者への配慮の観点から、「酒類・外食を除く飲食料品」
と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を
対象に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率は現行の消費税率と同じ8%ですが、国税である
消費税率と地方税である地方消費税率の割合が異なるため
経過措置の8%と軽減税率8%は区部して経理する必要があり
ます。

②給食費のうち注意すべき食材
調味料として使用するみりんや日本酒は「酒類」に該当します
ので、軽減税率の対象とはならず10%で処理します。

③職員から徴収する給食代
利用者(園児)から徴収する給食代はこれまで通り非課税ですが、
職員から徴収する給食代は標準税率の10%となります。

軽減税率になるものとならないものは細かく分けられており、また経過措置の8%との
区別も必要となってきますので、スムーズに決算を終えるためにも、日ごろから正確に
区分して会計処理をしておくのが望ましいかと思われます。

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お問い合わせ・ご相談はこちら

お電話
  • 【フリーダイヤル】0120-136-436
  • Tel.06-6222-0030
執務時間
  • 月曜日~金曜日
    午前9:00~午後5:30

お問い合わせメールフォーム

些細なことでも気兼ねなくお問い合わせください。「はい、日本クレアス税理士法人です」と電話を取ります。その後に「ホームページを見て」と言っていただけるとスムーズに対応できます。