ホーム > ブログ > 介護ブログ > 予防給付の見直しと地域支援事業への移行
上田公認会計士事務所の 洞口幹生 です。
最近、社会保障審議会の介護保険部会から、頻繁に情報が出てきていますね。
もうご存知の方も多いと思いますが、全ての介護予防サービスが保険給付から外され、日常生活支援総合事業(地域支援事業)に移行するという話はなくなりました。
介護予防のヘルパーとデイのみが、市町村による地域支援事業に移行されるということになっています。
厚労省が市町村に手厚く配慮した、ということかと思います。
文章にするとあっさりしていますが、現場のことを考えると大変だなと思うことがあります。
上記のリンクを開いていただくと、地域支援事業の形がわかる資料がありますので、ご覧ください。
現場が混乱するだろうと思う点は、
「総合事業のみ利用する場合は要支援認定は不要。基本チェックリストで判断を行う。」
とされている点です。
どういうことかおわかりになるでしょうか。
答えは、地域支援事業のヘルパーとデイだけを利用する方は、要介護認定が不要ということです。基本チェックリストにより二次予防対象者となる方であれば、利用可能となるわけです。
しかし、地域支援事業のヘルパーとデイケアを利用するといった場合には、やはり要介護認定がないといけませんね。
基本チェックリストは、こちらからご参照下さい。
この辺りについては、利用者様やご家族にとってわかりにくい内容だと思いますから、事業所様はしっかりと知識を持ってご対応いただきたいと思います。
地域支援事業においては、高齢者が3種類に分かれます。
・要介護認定を受けた高齢者
・要介護認定はないが基本チェックリストにより二次予防対象者となる高齢者
・元気な高齢者(体操教室などを利用)
複雑な感じがしますが、この方針で進みそうなので、理解していくしかありません。
最後に…
そもそも、「保険給付」と「市町村の事業」ということの違いはなんでしょうか?
これには明確な違いがあります。
上限(予算)の有無です。
事業になったからには、予算があります。保険給付のように、対象者が増えたら給付額も青天井に増えていく…
ということは、事業の観点ではあり得ません。
市町村の裁量で、事業所への報酬や利用者負担割合などが決められる制度です。
その市町村の財政状態によっては、厳しい報酬体系になっていくことも考えられます。
地域支援事業は、平成29年4月までに全市町村で移行が完了するスケジュールですが、市町村毎に対応がバラバラになる可能性も十分にあります。
どのようになっても対応できるように、事業者様には多様性を持って事業運営をしていただきたいと思います。