ホーム > ブログ > 社会福祉法人の理事・監事・評議員の欠格事由改正
日本クレアス税理士法人大阪本部の 増田 です。
成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という)については、
社会福祉法人の理事、監事、評議員の欠格事由とされておりました。
しかし、成年後見制度は財産管理能力に着目した制度で、
各資格等において求められる能力とは質的なずれがあるのではないかという指摘がなされておりました。
これをうけて、成年被後見人等であることを理由として一律に排除する仕組みを改め、
ふさわしい能力があるかどうかについて個別的・実質的な審査を行う仕組みへ見直すこととなりました。
具体的には、理事、監事、評議員の欠格事由として「成年被後見人または被保佐人」とされていたものが、
「精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改正されました
(厚生労働省令和元年9月13日「社会福祉法人の認可について」の一部改正について)。
各法人様におかれましては、
理事、監事、評議員の選任の際に「欠格事由等の確認書」の提出をうけておられることと思いますが、
今回の改正にともない見直しを行うことが必要となります。
さいたま市のHPでは今回の改正に対応した「欠格事由等の確認書」のひな形が公表されておりました。
https://www.city.saitama.jp/002/003/001/006/p010713.html
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