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社会福祉法人の理事・監事・評議員の欠格事由改正

2019/11/1

日本クレアス税理士法人大阪本部の 増田 です。

成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という)については、

社会福祉法人の理事、監事、評議員の欠格事由とされておりました。

 

しかし、成年後見制度は財産管理能力に着目した制度で、

資格等において求められる能力とは質的なずれがあるのではないかという指摘がなされておりました。

これをうけて、成年被後見人等であることを理由として一律に排除する仕組みを改め、

ふさわしい能力があるかどうかについて個別的・実質的な審査を行う仕組みへ見直すこととなりました。

具体的には、理事、監事、評議員の欠格事由として「成年被後見人または被保佐人」とされていたものが、

「精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に改正されました

(厚生労働省令和元年913日「社会福祉法人の認可について」の一部改正について)。

各法人様におかれましては、

理事、監事、評議員の選任の際に「欠格事由等の確認書」の提出をうけておられることと思いますが、

今回の改正にともない見直しを行うことが必要となります。

 

さいたま市のHPでは今回の改正に対応した「欠格事由等の確認書」のひな形が公表されておりました。

https://www.city.saitama.jp/002/003/001/006/p010713.html

 

 

弊社ではこのように、日々社会福祉法人に関する情報収集を行い情報共有に努めております。

専門家の活用をご検討されておられましたら、

2回 社会福祉法人様向けに個別相談会を開催しておりますので、ぜひ一度お越しください。

 

日時   毎月 第1・第3 金曜日 13時~
1
法人様 1時間 (12法人様限定)
場所  日本クレアス税理士法人大阪本部 会議室
大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3F
(地下鉄北浜駅徒歩3分)

初回は無料(1時間)で、社会福祉法人専門の税理士が、法人の運営や
会計、税務などのご質問に回答いたします。
ご参加を希望される方は、ホームページよりお申込み下さい。

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