ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 特定収入計算の改正について【公益社団・財団法人様】
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
平成26年4月1日以後受け取る寄附金について、一定の要件をみたした場合、消費税額の調整項目である特定収入から当該寄附金が取り除かれることになりました。
これまでは、受け取った寄附金は特定収入となり、法人全体の収入に占める割合に応じて、仕入税額控除が減額され、納める消費税額が増えていました。
この度の改正では、その寄附金が全額を他団体への助成等に使用される場合には、使い道が不課税仕入れ(消費税を支払わない仕入れ)に限定されるため、特定収入から除外できることになりました。そのため、仕入税額控除は減額されず、納める消費税額が増えることもありません。
ただし、どんな寄附金でもこの改正が適用できるかというとそうではありません。
以下の要件を満たすことにつき、寄附金募集要項等で明らかにされていることに関し、募集開始時に行政庁の確認を受ける必要があります。
以下の要件とは、
①寄附金を募集する主体が公益社団法人又は公益財団法人であること
②寄附金が特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること
③寄附金が期間を限定して募集されること
④寄附金が他の資金と明確に区分して管理されること
の4つになります。
行政庁の確認は平成26年1月1日から受け付け開始ですので、この適用を4月1日より受けようと考えられている法人様は、そろそろ準備をしておいた方が良いかも知れません。
詳しくは、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ねください。