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源泉所得税の税務調査

2013/12/27

皆様こんにちは上田公認会計士事務所の村上です。
クリスマスも終わり、いよいよ年末が押し詰ってまいりました。

今回は源泉所得税の税務調査についてのお話です。
社会福祉法人で法人税や消費税の申告をされていない場合、税務調査は縁遠いものだとお考えの方も多いと思いますが、源泉所得税のみの税務調査が行われることもあることをご存知でしょうか。

弊事務所の社会福祉法人のお客様に先日源泉所得税の調査が入りました。
今回の調査でチェックされたポイントは次の通り
① 所得税を甲欄で控除している方の扶養控除申告書が提出されているか
② 扶養控除申告書を提出していない人に対し乙欄で控除しているか
③ 個人の講師謝礼の支払い時に所得税を控除しているか
④ 通勤手当の非課税枠を超えて非課税として支給していないか

①②に関しては、申告書の提出があるかないかなど、各職員の提出確認が行われます。この場合、注意すべきは登録ヘルパーさんではないでしょうか?
他の事業所と掛け持ちでお仕事をされている人も多いと思いますし、採用時に2か所以上で働いていないかなど確認したうえで申告書を提出していただき、甲欄乙欄の判断をすることが必要です。

③に関しては、通常個人による「技芸の教授や講師料」に対しては源泉所得税をあらかじめ差し引く必要がありますが、支払う相手が法人の場合はその必要はありません。
ややこしいのは法人格のない団体名を掲げている場合です。講師料を支払う際に所得税を引くべきかどうか・・先方に確認する必要があります。

④に関しては、通勤手当の非課税枠が24年1月より支給する給与より改正されたことによる課税の確認でした。
改正の内容は、自転車や自動車等の交通用具を使用して通勤する場合における運賃相当額が距離比例額を超える際の措置(通勤距離が片道15キロメートル以上の者については、距離比例額より運賃相当額が高い場合は運賃相当額までが非課税とされる措置)が廃止になったというものです。
改正に応じた課税措置が取られているかということで、法人の賃金規定などとも合わせてのチェックが入りました。
源泉所得税の調査は細かい部分での確認を取られることが多いです。年末調整や確定申告をしていたとしても、修正があった場合はまず納付してその後還付手続きを取るなど原則論に乗っ取った面倒ともいえる処理を要求されることもありますので、日ごろから上記のような漏れがないかをしておく必要があります。
 弊事務所としても会計支援だけではなくそういった部分の確認、情報提供を行っていきたいと思います。
 今年も1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。

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