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日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 政森 です。
今年もスタートして、はや1月が経ちました。
今さらながら・・・
年末年始の休暇はいかがお過ごしでしたでしょうか。
年末年始は芸能界などから、
様々なニュースが飛び込んできますが
その中で、私は・・・
『ふじもん&ユッキーナ離婚』
よりも、気になるものがありました。
それは・・・・・・・・・
『未払い賃金給与請求期間、当面3年に(厚労省)』 です。
以前から、現行の2年から延ばす議論はありましたが
なかなか変更されずじまいだったのに・・・
労働者側からすれば、現行の2年は、労働の対価が
生活に直結すると考えれば短すぎますよね。
一方で、雇う側からすれば請求期間が延びることは
リスクや面倒なことが多くなるということ。
突然辞めた方が、未払い分の給与をとりに来られないなんて話は
よく耳にしますし・・・
2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が
原則5年となるので、いつかは未払い賃金請求期間も5年になる
日がくるかもしれませんね。