ホーム > ブログ > 堺市にて特区小規模保育事業が開始される 続編
日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 保育プロジェクトチームの
林 です。
1月号のブログにて令和2年度より堺市にて特区小規模保育
事業が開始されることをお伝えさせていただきました。
特区小規模保育事業とは国家戦略特別区域における3~5歳
児を対象とした小規模保育事業で定員は15~19人とされています。
堺市では令和2年度より市内に特区小規模保育所を3つ
開所させます。その3所の利用申込状況が堺市のホームページに
公表されていましたのでお知らせさせていただきます。
※()は第1希望者以外の数 令和元年11月14日現在
この結果を見ますと、0~2歳児を対象とした小規模保育所を退所
されたばかりの3歳児の申し込み数がやはり多くなっています。
それとは対象的に4~5歳児の申込数は0人の所があるなど、
厳しい結果となっています。ただし、堺市ではこのような結果になる
ことを予測して期間限定保育という特例措置を設けています。
期間限定保育とは開所から原則2年間に限り、1~2歳児の
子どもの受け入れをする仕組みです。
また、内閣府の資料によると
3歳以上の子どもの数が利用定員の3割未満となる場合の公定
価格は、1・2歳児の基本分単価から3千円(主食費相当額)を
控除した価格となっています。このような特例措置がありますので
利用申込結果のみで判断をせず、これからの特区小規模保育事業の
効果に期待をしたいと思います。