ホーム > ブログ > 持続化給付金の支給条件とは
日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 大藪 です。
4/8(水) 7:31配信 Yahooニュースより「中小企業200万円、個人事業主100万円の現金給付策「持続化給付金」の支給条件とは?[政府の新型コロナ対策]」の記事がありましたので、皆様に共有します。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200408-00000001-netshop-sci
事業のイメージ(経産省の補正予算案から編集部がキャプチャ)
「厳しい状況にある中小企業に200万円、個人事業者に100万円の過去に例のない現金給付を行う」――。
新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令した安倍晋三首相が、記者会見などで幾度も強調した中小企業や個人事業主への現金給付策。その内容の一部が、閣議決定した経済産業省の2020年度補正予算案で明らかになった。
名称は「持続化給付金」で、補正予算案額は2兆3176億円。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うインバウンドの急減、自粛などの影響を受けている中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者など、その他各種法人などに対して、事業全般に利用できる給付金を支給する制度。
新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対して、法人は200万円、個人事業者などへ100万円を上限に、現金を給付する。
算出方法は次の通り。
給付額:前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
詳細な条件や申請方法などについては、決定次第速やかに公表するとしている。担当は中小企業庁。
なお、補正予算案は4月中に国会へ提出し、月内の成立をめざしている。