ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 認定法施行規則の改正について
みなさま、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
先日、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下、施行規則)の改正案について、パブリックコメントの募集を開始しました。
今回の改正案の内容は以下のとおりです。
(現状)
公益法人が寄附された財産を公益目的事業財産として保有した場合、公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければなりません。その例外は、内閣府令(施行規則)に定める正当な理由がある場合に限定されます。
(問題点)
ここで、使い道を指定されて受け入れた基金(補助金等)があった時に、例えば事業の廃止などその使い道どおりに使うことが困難となった場合、その財産を法人内部にとどめておく理由はありません。しかし、そもそもの寄附者に返すにしても、施行規則に特に定めがないため、正当な理由とならず返納ができないこととなります。
(解決策)
そこで、国等からの補助金等に由来する基金等の自主返納を可能とすべく、認定法施行規則を改正しようということになったのです。
確かに、そもそも公益法人へ拠出した補助金等が本来の使い道どおりに使われず、かといって、返してくれないとなっては、拠出した自治体としても納得いかないでしょうから、それほどおかしな改正ではないと考えられます。
どこかの公益法人でこのような問題が生じたから改正という流れになったのでしょう。
移行申請の期間も終了し、いろんな声が出ていることから今後も改正等があるかも知れません。
そのような情報があれば、またお伝えしたいと思います。