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日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 です。
2020年歯科診療報酬改定のポイントについてお話したいと思います。
今回の改定を俯瞰してみますと、実質的に継続して通院されている患者さんを初診に戻して診療報酬を算定するというこれまでの慣習を抑制していきたいのではないかと考えられます。
その観点から3つの診療報酬について概要をまとめてみました。
【新設】長期管理加算
歯科疾患管理料に上乗せになるもので、初診日の属する月から起算して6ヶ月を超えて歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行った場合に、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の場合は120点、それ以外の保険医療機関の場合は100 点を加算できることになりました。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とそれ以外の保険医療機関で20点差があるのも注目すべきところです。かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の届出を推奨する理由の一つになると思います。
【改定】咬合調整
これまでは同一初診期間中1回限り算定できることになっていましたが、改定により
前回算定した日から起算して6ヶ月を超えた場合に算定できることになりました。
【新設】歯周病重症化予防治療
歯周病安定期治療の対象とならない歯周病を有する患者に対する継続的な治療について
新たな評価を行うことになりました。
〇点数 1歯以上10歯未満・・・150点
10歯以上20歯未満・・・200点
20歯以上・・・300点
〇対象患者(一部抜粋)
歯科疾患管理料を算定している患者であって、2回目以降の歯周病組織検査終了後
歯周ポケットが4mm未満の患者さんが対象です。
〇算定要件(一部抜粋)
2回目以降の歯周病重症化予防治療の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して
2月を経過した日以降に行うことになっています。
3ヶ月ごとにメンテナンスを受けるようなリコール患者さんはこの診療報酬算定の対象と
なります。
歯科医院経営に活かせる診療報酬改定に関する情報等について、随時ご相談に応じておりますのでお気軽にお問合せ下さい。