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クリニックニュース 2014年1月20日号

2014/2/5

次期改定、中医協へ諮問 現時点の骨子でパブコメ募集へ
《平成26年度診療報酬改定》

中央社会保険医療協議会(以下、中医協)は1月15日の総会で、平成26年度診療報酬改定について、田村厚生労働大臣から、昨年末の予算編成過程で決定された改定率と、社会保障審議会医療保険部会・医療部会において策定された「平成26年度診療報酬改定の基本方針」に基づき、診療報酬点数の改定案を作成するよう、諮問を受けた。中医協ではこれを受けて、「これまでの議論の整理(現時点の骨子)」を取りまとめ、この骨子でパブリックコメントの募集を始めた。期間は1月16日~24日。
「診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」では、基本方針に則り、重点課題の『医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等』について、①入院医療、②外来医療、③在宅医療、④医療・介護連携 ―の4つに分けられ、それぞれに改定案が挙げられている。診療所関連項目は以下の通り(一部抜粋)。
・有床診療所入院基本料の看護配置加算等について評価の見直し
・地域包括ケアシステムの中で複数の機能を担う有床診療所について、有床診療所
 入院基本料の評価の見直し
・平成24年度改定で有床診療所の入院基本料に包括された栄養管理実施加算につい
 て、包括化を見直し
・主治医機能を持った中小病院及び診療所の医師が、複数の慢性疾患を有する患者
 に対し、適切な専門医療機関等との連携により、継続的・全人的な医療を行うこ
 とへの評価
・特定機能病院等の紹介率・逆紹介率の診療報酬上の基準について見直し
・機能強化型在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に関する施設基準の実績要
 件を見直し、複数の医療機関が連携している場合について、各医療機関それぞれ
 の実績に関する基準を新設
・常勤医師は3名以上確保されていないが十分な緊急往診及び看取りの実績を有す
 る在支診又は在支病に対する評価の新設
・在支診・在支病以外の在宅医療を担う医療機関の評価
・在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料について、同一建物に
 おける同一日の複数訪問時の点数を新設し、適正化を行う
・在宅患者訪問診療料の要件の厳格化とともに、同一建物における同一日の評価の
 適正化
・保険医療機関等が経済的誘引により不適切に患者紹介を受けることを禁止
・24時間対応、ターミナルケア、重症度の高い患者の受入れ、居宅介護支援事業所
 の設置等を行っている機能の高い訪問看護ステーションについて評価
・介護保険の訪問看護を受けている患者に対し、点滴注射を一定程度行った場合、
 在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定可能な評価の見直し
・通院・在宅精神療法等について、向精神薬を多剤処方した場合についての適正化
・小児科外来診療料について高額な薬剤を用いた場合の評価のあり方等について見
 直し
・お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対する薬剤服用歴管理指導料の評価の見
 直し   等
●消費税率8%への引上げに伴う対応
診療報酬による対応は、基本診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中心とし、「個別項目」への上乗せを組み合わせる形で対応。基本診療料・調剤基本料への上乗せ方法は、医科診療酬の診療所については、初・再診料及び有床診療所入院基本料に上乗せする。病院については、診療所と初・再診料の点数を変えないようにするため、診療所に乗せた点数と同じ点数を初・再診料〔外来診療料を含む〕に上乗せし、余った財源を入院料等に上乗せする)。    等

医師・歯科医師にかかわらず、ふさわしいものを理事長に
《内閣府、規制改革会議 健康・医療WG》

内閣府は1月9日、規制改革会議の健康・医療ワーキンググループ(以下、WG)による会合を開催し、同WGによる「医療機関の業務及びガバナンス」に関する主な意見を公表した。①民間医療機関の活力向上、②経営の透明性の確保 ――の2点を挙げ、①については、「将来的な医療費抑制の流れが予想される中で、医療機関における経営の効率化を一層進める必要がある。企業等で実績を残した経営経験豊かな人材を医療機関の意思決定に生かしやすい仕組みとすべきではないか。」と指摘。さらに具体的に、▼医師・歯科医師であるかどうかに関係なく、ふさわしい者が理事長に選ばれる制度とすべきではないか、▼多様な主体から医療法人への出資を促し、多様な意見を経営に反映させられるよう、出資額に応じた議決権の行使を可能とすべきではないか、▼株式会社を含む営利法人が医療法人の社員になることを認めるべきではないか ――の3点を提示している。
また、②の経営の透明性の確保については、「医療機関は株式会社等と比較して、経営の透明性が低く、経営の私物化等によりコンプライアンスが低下する事例が見受けられる。医療機関の信頼性向上に向けて、医療機関の経営の透明性を高めるべき」と指摘し、MS法人と医療法人との関係の明確化に向けた方策を検討すべきではないかとの意見を示している。

消費税対応の介護報酬改定、諮問了承、同日答申へ
《厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会》

社会保障審議会介護給付費分科会は1月15日、田村厚労相が諮問した消費税8%引き上げ時の介護報酬改定案を了承した。改定案の了承は田中滋分科会会長が社会保障審議会の西村周三会長に報告した後、西村会長が田村厚労相に答申。今後、告示改正等の作業を経て、4月1日から新単位数が施行される。
改定率については、平成26年4月1日に予定されている消費税率8%引上げに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、消費税対応分を補てんする必要があることから、0.63%の介護報酬改定を行うことが示された。
介護報酬の対応は、▼基本単位数への上乗せを基本としつつ、消費税負担が相当程度見込まれる加算があれば、それらにも上乗せを行う、▼基本単位数への上乗せ率は、各サービスの課税割合に税率引上げ分を乗じて算出する、▼加算の取扱いについては、基本単位数に対する割合で設定されている加算、福祉用具貸与に係る加算の上乗せ対応は行わない、▼その他の加算のうち、課税費用の割合が大きいものについては、基本単位数への上乗せ率と同様に課税費用に係る上乗せ対応を行う、▼課税費用の割合が小さいものなど、個別に上乗せ分を算出して対応することが困難なものについては、基本単位数への上乗せに際し、これらの加算に係る消費税負担分も含めて上乗せ対応を行う ――等が行われる。
その他、▼基準費用額、特定入所者介護サービス費(居住費・食費関係)については、食費・居住費の実態を調査した結果を踏まえ、据え置き、▼利用者の負担限度額については、入所者の所得状況を勘案して決めることから見直しは行わない、▼区分支給限度基準額については、消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える利用者が新たに生じること等から引き上げる、▼特定福祉用具販売と住宅改修に係る支給限度基準額については、当該サービス費は介護保険制度創設時から公定価格ではないこと等から、引き上げない ――等が具体的に提示された。

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