ホーム > ブログ > コロナウイルス感染症に関連して使用人が支給される見舞金について
日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 増田 です。
国税庁より、特別養護老人ホームを経営する事業者が、慶弔規程を改定し、
「緊急事態宣言下において介護サービスを実施する従業員については5万円の見舞金を支給する」こととして、
その基準により見舞金を支給した場合の源泉所得税の取扱いについてのFAQが公表されています。
この事例では、
①特別養護老人ホームは緊急事態宣言時でも事業継続が求められる事業に該当し、
かつ、支給対象者は感染リスクの高い業務に従事し、
緊急事態宣言がされる前と比較して相当程度心身に負担がかかっていると認められること
②見舞金が感染する可能性の程度に応じた金額であり、
かつ、そのことが慶弔規程に明らかにされ、支給額も社会通念上相当といえること
③支給対象が「介護サービスを実施する従業員」と明確にされ、
従業員一律や感染の可能性が同等の者のうち特定の者のみとされていないこと
といったことなどから給与等として源泉徴収する必要はないとされています。
但し、感染の可能性の程度に関わらず従業員一律に支給される場合や、
緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過してから支給決定のされたものは
非課税ではないとされていますので注意が必要です。
詳しくはこちら問9-3をご覧ください。
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