ホーム > ブログ > 指導監査ガイドライン等の一部改正案について
日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の佐伯です。
猛暑真っただ中ですが、今年はコロナ対策のマスクで、より一層 厳しい夏となっていますね。
社会福祉法人の指導監査ガイドラインや会計基準等に関して、
一部改正が入る予定で、8/20までパグリックコメント募集中として案が公表されています。
指導監査ガイドライン改正案の中から皆様に関連のある項目を3つご紹介いたします。
1 「3会計管理 (2)規程・体制」の中で、
内部統制に配慮した業務分担が求められていますが、
「会計責任者と出納職員の兼務を避けるなど」という具体的な例が追加されています。
2 「3会計管理 (3)会計処理」の中で
資金収支計算書の当期末支払資金残高と貸借対照表の当期末支払資金残高が一致しているか
確認することが記載されていますが、
貸借対照表の当期末支払資金残高の計算方法に注意書きが追加されています。
追加された文章は「「一年以内○○」と表示しない勘定科目もあるため留意する。
例:長期前払費用から前払費用、投資有価証券から有価証券」です。
貸借対照表の当期末支払資金残高を計算する場合は、
前払費用や有価証券に一年基準により科目振替されたものがないか確認が必要です。
3 「3会計管理 (3)会計処理」の中で貸借対照表のチェックポイントとして
「引当金は適正に計上されているか」という項目がありますが、そこに「網羅的に」という文言が追加され、
「引当金は適正にかつ網羅的に計上されているか(徴収不能引当金、賞与引当金、退職給付引当金以外)」
と変更されています。
特に「役員退職慰労引当金」の計上について、
引当金の計上要件に該当する場合は、計上が必要であると具体的に記載されています。
具体的に例示されたところについては、
行政監査時にチェックが入ると考えられますので、再度確認してみて下さい。
なお、パブリックコメント案全文はこちらをご参照下さい。
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