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立入検査の注意喚起

2020/9/1

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の小坂です。

 

まだまだ残暑が厳しい日が続いておりますが、

体調を崩されていないでしょうか。

そろそろ行政庁による立入検査の時期に入ってきます。

早い公益法人様は、もうすでに入られましたでしょうか。

立入検査は、3年に1度程度行政庁より、

法人の運営面、会計面、内部統制面の観点から検査されます。

なお、設立して間もない法人の場合は、

法人運営が適正に行われるように指導することを目的として、

設立して3年が経過するよりも早い段階で立入調査が実施されることがあります。

 

さて、今回は法人の皆様が気になる立入検査で指摘される

基本的なポイントをお伝えさせていただきます。

 

①法人運営面

・理事会等の召集手続きは適正か

・理事会は全理事、監事が出席しているか

・代表理事、業務執行理事の職務の執行状況の報告は行われているか

(議事録に記載が必要です)

・定足数はきちんと満たしているか

・議事録は適法に作成されているか

・理事会と定時社員総会(評議員会)の間は中14日空いているか

・備え置き、公告等はきちんとされているか

・事業報告と定期提出書類が整合性しているか

 

②会計面

・決算書の様式は20年会計基準に準拠しているか

・決算書類と定期提出書類が整合しているか

・財務三基準はきちんと満たせているか

 

③内部統制面

・現金実査は行われているか

・通帳、印鑑の管理はできているか

・インターネットバンキング等のID、パスワードの管理はきちんとできているか、

 また入力者と決裁者のパスワードは違っているか

・インターネットバンキングは入力者と決裁者が違う人か

 

ここではよく確認される基本的なポイントを挙げさせていただきました。

今後の法人運営の参考にしていただければと思います。

 

今回の内容で何か気になることがあれば、

弊事務所公益法人担当者(田中・前本・中谷・政森・小坂・森)までお尋ね下さい。

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