ホーム > ブログ > 報告の省略の違いについて
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の小坂です。
現在のコロナ禍のなかで、社員総会、評議員会、理事会が通常通りの時期や場所で、
開催できないなど、運営面で対応に苦慮されておられる法人も少なくないと思われます。
今回は、その運営面から「報告の省略の違い」についてです。
社員総会、評議員会、理事会といった決議体の構成員の全員に対し、
報告すべき事項を通知した場合には、一定の要件を満たしていれば、
その決議体での報告を省略することができます。
一定の要件とは次のとおりです。
・社員総会(一般社団・財団法人法第59条)
理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
・評議員会(一般社団・財団法人法第195条)
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員の全員が書面又は電磁的記録
により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
・理事会(一般社団・財団法人法第98条)
理事、監事又は会計監査人が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき
事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
ただし、前項の規定は第91条2項の規定による報告については、適用しない
上記から報告の省略の要件に違いがあることがわかります。
社員総会、評議員会では、全員が書面や電磁的記録による同意の意思表示が必要なのに対し、
理事会においては通知のみでよいことになっています。
ただし、理事は、3ヵ月に1回以上(定款により4ヵ月を超える間隔で2回以上とすることができる)、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりませんが、
その報告は、省略することができないことになっています。
以上になります。
みなさまの法人運営に少しでもお役にたてれば幸いです。