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サ高住等の同一建物への訪問診療点数大幅減算について

2014/3/21

こんにちは、上田公認会計士事務所の大藪直史です。

前回ブログでご紹介しました在宅医療の報酬の適正化について、平成26年度診療報酬改定説明会(H26年3月5日開催)資料が公開されましたので、その内容を記載します。

●訪問診療料の要件を厳格化するとともに、同一建物における評価を引き下げる。

[算定要件]

① 同一建物の場合の訪問診療料(在総管、特医総管)を算定した場合は、訪問診療を行った日における、当該医師の在宅患者診療時間、診療場所及び診療人数等について記録し、診療報酬明細書に添付すること。

② 訪問診療を行うことについて、患者の同意を得ること。

③ 訪問診療が必要な理由を記載すること。

④ 同一建物の複数訪問であっても、下記の患者については、患者数としてカウントを行わない。
1)往診を実施した患者
2)末期の悪性腫瘍の患者と診断された後、訪問診療を行い始めた日から60日以内の間
3)死亡日からさかのぼって30日以内の患者

⑤ 特定施設、グループホーム等においては、同一建物で同一日に算定する患者のカウントについて、医療機関単位でなく医師単位(ただし、医師3人までに限る。)とする。
●同一建物の場合を算定する基準について  同一建物における管理料(在総管、特医総管)の減額は、月1回以上、訪問診療料の「同一建物以外の場合」(833点)を算定した場合は行わない。
(例)
1回目:訪問診療料(同一建物以外の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合) → 同一建物以外の管理料(在総管・特医総管)を算定

1回目:訪問診療料(同一建物の場合)
2回目:訪問診療料(同一建物の場合) → 同一建物の管理料(在総管・特医総管)を算定

 同一患家等において、2人以上の同一世帯の夫婦等の診察をした場合については、管理料(在総管、特医総管)の減額は行わない。
※ 夫婦等が共に訪問診療の対象である場合に限る。
※ 訪問診療料の取扱いについては現行通り。(一人目は訪問診療料(同一建物以外)833点、二人目は初・再診料等。)

 在総管、特医総管は、訪問診療料を月2回以上算定した場合のみ算定できることとする。

●その他
・外来受診可能な患者は、訪問診療料、在総管又は特医総管等の在宅医療に係る費用の対象ではないが、外来受診時に「地域包括診療料」「地域包括診療加算」が算定可能である。
・サ高住等の施設の医師確保は、施設と医師会等が連携して行う。

今後、医師に訪問診療に来てもらえないサ高住等の居住系介護施設は増えると予想されます。今後の介護事業者は、医師会との連携が不可欠になります。

上田公認会計士事務所事務所では、介護事業に対する専門的なアドバイスを行っております。介護事業の経営計画、小規模デイから通常規模デイへの移行シミュレーション等、介護経営についての課題をワンストップで解決致します。

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