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職務執行の報告 どう対応するか

2020/11/1

みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の小坂です。

 

 前回のブログにおいて、理事は、3ヵ月に1回以上

(定款により4ヵ月を超える間隔で2回以上とすることができる)

自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりませんが、

その報告は、省略することができないことになっています。と記載しました。

 

今回は、ではこの「理事の職務執行の報告」を

コロナ禍でどう対応するのかということについてです。

 

テレビ会議、電話会議、Web会議等の方法をとることができますが、

その場合には、主席しているのと同等に相互に充分議論できる等の

一定の要件を満たす必要があります。

 

内閣府の公益インフォメーション内のFAQ問Ⅱ-6-②(Web会議・テレビ会議

)においてその要件が以下のように記載されています。

2 Web会議、テレビ会議、電話会議のように、

出席者間の協議と意見交換が自由にでき、

相手方の反応がよく分かるようになっている場合、

すなわち、各出席者の音声や映像が即時に他の出席者に伝わり、

適時的確な意見表明が互いにできる仕組みになっており、

出席者が一同に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる

という環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などの方法で

理事会や評議員会を開催されることも許容されると考えられています。

 

上記の要件を満たせば、

理事会における職務執行の報告を行うことができることになります。

今後のことも踏まえて、

Web会議等に対応できるように準備しておくことをおすすめします。

 

以上になります。みなさまの法人運営に少しでもお役にたてれば幸いです。

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