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セミナー報告 緊急速報!!『介護保険制度改正案解説セミナー』

2014/3/29

平成26年3月29日(土)の14:00から16:00に、大阪・天満橋の大阪マーチャンダイズ・マート BIFギャラリーにて、緊急速報!!『介護保険制度改正案解説セミナー』を開催致しました。

ご参加下さった皆様には改めて御礼を申し上げます。ありがとうございます。

講師は、上田公認会計士事務所 介護経営コンサルタント 大藪 直史 です。

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「介護保険法改正の行方」と題し、講演致しました。

まずはじめに、政府が想定する2025年の医療介護像について解説しました。
今後の介護保険制度改正のスケジュールについてもお伝えしました。

その後、細かい論点について講演をしました。

・新しい総合事業
対象者は、要支援者のみでなく、基本チェックリストで二次予防事業の対象となる方が含まれる。
報酬の単位は市町村によって設定できることとなっているが、現在の訪問介護・通所介護(予防給付)の報酬以下の単価を設定することとされていて、事業所にとっては減収の要因となる。

・通所介護
事業内容を類型化し、それぞれに応じた報酬を設定し、メリハリをつけることが検討されている。
小規模型通所介護は、地域密着型に移行するか、大規模・通所規模型通所介護のサテライトに移行するか、小規模多機能型居宅介護のサテライトに移行する等の選択をしなければならない。

・居宅介護支援事業所
現在は都道府県が指定することとなっているが、市町村に権限委譲してはどうかという議論がなされている。

・小規模多機能型居宅介護
政府の方針としても、増やしたい事業の一つであるが、うまく利益確保ができない事例も多く、思うように伸びていない。
居住系施設に併設する形式や、訪問を中心に組み立てている事業所は、比較的に順調な経営をされている。通いは人員基準が重いので、これを中心にすると人件費率が増えて厳しくなる傾向にある。

・福祉用具
福祉用具専門相談員の要件を見直す案が出ている。現行では、ヘルパー1級2級、初任者研修修了者でも可とされているが、これが廃止される見通し。

・住宅改修
事業者を登録制にする。

・特別養護老人ホーム
入所者を、原則、要介護度3以上に限定するべきではないかという議論がされている。

・住所地特例
サ高住にも住所地特例を適用する。
また、住所地特例の対象者は、地域密着型サービスを利用できないこととなっているが、これを利用できるようにする。

最後に、報酬や制度により激動の流れの中にある事業者の皆様方へ、当事務所がお手伝いできる内容についてご案内いたしました。
その中でも、稲盛和夫氏のアメーバ経営の如く、部門別会計により各サービス事業別の採算性を的確に把握して経営に活かすことをおすすめしました。

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今回のセミナーが、皆様の経営のお役に立つことを祈っております。
本日はありがとうございました。

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