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処遇改善加算 執行状況について

2020/11/20

日本クレアス税理士法人
上田公認会計士事務所の 川上  です。

今年度も、処遇改善加算ⅠⅡの申請計画提出を
先月終えられた法人さまが殆どではないでしょうか。

令和2年度は処遇改善Ⅱの支給ルールが多少緩和されて
従来よりは配分がしやすくなったかもしれません。

令和元年12月20日会計検査院
待機児童解消、子どもの貧困対策等の子ども・子育て支援
施策に関する会計検査の結果について
こちらによりますと、処遇改善加算の残額が生じた施設や翌年度も
残額が賃金改善に充当されていない施設が一定程度あったことが
書かれています。

処遇改善加算Ⅰ(賃金改善要件分)関係では
平成28・29年度に残額が生ずるなどした施設の割合が
平成28年度10.5%、平成29年度12.9%
そのうち、翌年度も賃金改善に当てられなかったなどした施設の
割合は、平成28年度23,6%、平成29年度36.1%で
両年度計357施設、6億147万円にのぼります。

処遇改善加算Ⅱ関係では
平成29年度に残額が生ずなどした施設の割合は36.0%
そのうち、翌年度も賃金改善に充てられなかったなどした施設の
割合は17.5% 計3030施設、5,901万円あったようです。

配分が複雑で、毎年計画を立てる法人さまも大変ですが
残額を確実に、職員さんの賃金改善に充てることが求められていますので
人材計画も念頭におきながら進めてゆきましょう。

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