ホーム > ブログ > 公益法人制度っていつから?
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の政森です。
月日が経つのは早いもので、
今年も残り、ひと月となりました。
少しずつ冬の寒さが身にしみてきましたが、
皆様はいかがお過ごしでしょうか。
今回は、公益法人制度の歴史について書きたいと思います。
公益法人制度は1896(明治29)年に制定された民法を始点とするそうです。
平成18年改正前民法34条では・・・
「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団
又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ
許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトを得」
つまり、非営利で公益に関する社団または財団が法人となるためには、
その事業を所管する主務官庁の許可が必要とされていたのです。
しかし、制度が制定されて以来100年以上が経過し、
社会が大きく変化していきますよね・・・
新公益法人制度は、時代に合わなくなった制度の問題点を解決し
社会が求める多様な公益活動を、民間の非営利部門が自発的に行えるように
再構築したものとして、平成20年12月に施行されたものだそうです。
旧制度においては、主務官庁に設立を認められたものだけが法人格を得ることができましが
その法人設立・運営のための要件は、主務官庁の裁量に委ねられ裁量のばらつきがある!
といった不明瞭性を指摘されていました。
また一方では、適切な監督が行われず、社会的に不適切な行為を行う法人や
休眠法人の存在などが指摘されてきたのです。
こうした批判や指摘を踏まえ、新制度においては・・・
法人法の要件を満たせば、登記のみで新たに一般社団法人または一般財団法人を
設立することができる準則主義を採用する一方で、
一般法人は、申請に基づき認定法5条各号に定められた公益認定の基準を満たした場合には、
行政庁の認定を受けて公益社団法人または公益財団法人となることができるようにする
というように、法律設立と公益性の認定の分離を図ることとされました。
これは、皆様もよくご存じのように
「2階建ての制度」
といわれていますよね。
改めて公益法人について考えてみると、
他の法人さんとは異なる「特異性」を感じませんか?