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上田公認会計士事務所の 田中 です。
先日、ビジネス実務法務のセミナーに行ってきました。
ビジネス上での法務問題ですのでビジネス上のトラブルの解決、
予防措置が主眼となります。
例えば、次のような問題が挙げられていました。
『電気設備会社A社は、B社と継続的な取引をしています。
A社はB社にFAXにて部品を注文しましたが、期日になっても
部品がA社に来ないので、工事ができず損害が発生しました。
A社は損害をB社に請求できますか?』
結論 『できる』
原則、契約とは申込と承諾という意志の合致により成立します。
この場合、A社がB社にFAXを流しただけで承諾を得ていない
ようにみえますが、商法509条で継続的に取引があり、遅滞なく
拒否の通知もしていない場合は、契約は成立しているということ
のようです。
よってこのようなことが発生しないように、取引の承諾書を日頃
からもらうよう予防措置をとる必要があります。
セミナーは夜7時からでしたが、多くの方が来られていました。
年代も30代から50代くらい、さまざまな人が多いように見受け
られました。ビジネス実務に関する法務ということで、該当する
法律は、商法民法が原則になりますが、不正競争防止法、製造
物責任法等様々あり、範囲はかなり広いです。
多くの法律があるなかで、その一端ではありますが学ぶことが
でき、大変有効なセミナーでした。