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上田公認会計士事務所の 高山 です。
新年度が始まり2週間が経ちましたが、いかがお過ごしでしょうか。
私自身、先日桜満開の大学院の入学式に参加し、気持ち新たに本年も充実した日々を過ごそうと心に決めました。
4月といえば、スタッフの入れ替わりや、施設利用者の入れ替わり等流動的で忙しい時期だと思います。加えて、4月1日より消費税が8%になり、増加分にどう対応していくか
が問題になると思います。
消費増税による社会福祉法人への影響に関しましては、通常は非課税売上が多いため、売上にはあまり影響がありません。
ところが、委託事業や就労支援事業をされている法人につきましては、今回、消費税を転嫁しておかなければ、次に消費税が10%に上がる時に対応が難しくなるので注意が必要です。
値上げを考える場合には、4月から値上げをするかを決める。又は、今後値上げをする可能性があることを利用者に伝えておく。等の検討をしなければなりません。
一方、仕入に関しては、課税仕入れが多くを占めるため、経費の負担が大きくなり収支差額が減少することになります。
そのため、積立金が立てられなくなる事の無いよう、収支差額を意識した運営が求められることになります。