ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 特定費用準備資金、資産取得資金の取り崩しについて
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
先日、弊事務所の公益法人チームのミーティングで、特定費用準備資金や資産取得資金について、議題に上がりました。
いずれの資金も積み立ての要件もさることながら、取り崩しの際にその理由が大事だという話でした。
積み立てた資金は当然その目的があるわけですが、その目的以外のことに使うために取り崩す場合、正当な理由が求められます。
そして、正当な理由がなく取り崩した場合は、それ以後当該資金を積み立てることができないと認定法施行規則に定められています。
つまり、それ以後、特定費用準備資金や資産取得資金は積み立てられなくなるわけですね。
これらの資金は、収支相償対策としてよく用いられますが、もし翌事業年度に解消するのであれば、これらの資金を使わず、別表Aにその理由を記載すると言った対応で構わないと考えられます。
他にも法人様に合わせた対応も考えられると思いますので、詳しくは、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。