ホーム > ブログ > 令和3年社会福祉法改正~補償契約~
日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 増田 です。
令和3年3月1日より施行された改正社会福祉法において、「補償契約に関する規定」が設けられました。
補償契約とは、役員等(理事、監事、会計監査人)がその職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、
又は、責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用(防御費用)や、
第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失(賠償金・和解金)の全部
もしくは一部を社会福祉法人がその役員等に対して補償することを約する契約のことです。
今回の改正により、社会福祉法人が補償契約の内容を決定するには、理事会の決議によらなければならない旨が規定されました。
但し、会社補償を無制限に認めると職務執行の適正性が損なわれたり、役員等の責任の規定の趣旨を損なうこととなるため、
以下のいずれかに該当する場合には、補償することができない旨規定されました
①防御費用のうち通常要する費用の額を超える部分
②社会福祉法人が第三者に対して損害を賠償した場合においてその役員等に対して求償することができる部分
③その役員等がその職務を行うにつき悪意又は重過失があったことにより第三者に対して損害を賠償する責任を負う場合における賠償金及び和解金
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