ホーム > ブログ > 公益法人ブログ > 一般社団・財団法人法の一部改正について
みなさん、こんにちは。
上田公認会計士事務所の前本です。
去る6月20日、「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が可決成立しました。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、一般社団・財団法人法という)は、会社法を参考にして作られた法律と言われています。そのため、基となった会社法が改正されれば、同様に一般社団・財団法人法も改正されることとなります。
この改正で一番気になった点ですが、新旧対照表を確認しましたところ、外部理事という文言が無くなり非業務執行理事等という新しいことばが出てきました。
多くの法人様が定款で外部役員の責任限定契約を締結できるよう規定をされていると思われますが、改正後の規定と定款規定が一致しないこととなります。そのため、定款変更等何かしらの対策が必要なのかもしれません。
法務省のホームページを確認したところ、この法律の施行日は未定となっていましたので、実際の運用自体はもう少し先のようです。
また新たな情報が入りましたら、ブログを更新いたします。
今回の内容で何か気になることがあれば、弊事務所公益法人担当者(松井・若山・前本・恒田)までお尋ね下さい。