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生産性向上設備投資促進税制

2014/6/27

上田公認会計士事務所の 稲本 です。

H26年診療報酬改定で歯科用CAD/CAMシステムで作成した
クラウンの一部が保険適用となったので、CAD/CAMシステムの
購入をお考えの院長もいらっしゃると思います 。
そこで、生産性向上設備投資促進税制ってご存知ですか?

(A)最新設備の要件か、
(B)利益改善の為の設備の要件
のどちらかの方法を選んで設備投資すれば、即時償却(全額償却)か
税額控除5%ができる税制措置です。

【対象者】
青色申告している法人・個人
【要 件】
・生産設備等設備を構成するものであること
・最低取得価額要件を満たしていること
・国内への投資であること
・中古資産・貸付資産でないこと

例えば、CAD/CAMシステムを購入する場合なら、(B)の方法で
手続きができます。
購入前に、申請書類の作成や近畿産業局での面談が必要なの
で、顧問税理士や巡回担当者に一度ご相談下さい。

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