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社会福祉連携推進法人制度~貸付業務について~

2022/1/3

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 増田 です。

今回は社会福祉連携推進法人が行う「貸付業務」についてご説明させていただきます。

社会福祉法人は原則として法人外への支出は認められておりませんでした。

しかし、社会福祉連携推進法人を通すことにより、社会福祉法人同士で資金の貸付をすることが可能となりました。

この制度を用いて借入をする社会福祉法人は経営状態が悪いことが想定され、返済不能になることも考えられます。

そのため、様々なルールが設けられ、主なものとしては以下のものがあります。

貸付を行う法人では、理事会及び評議員会の承認を受けることが必要となっています。

貸付金額の上限は貸付をする社会福祉法人の本部拠点の直近3か年度の事業活動計算書における当期活動増減差額の平均額とされています。

平成30年度決算における平均額は1,175,000円でしたので、それほど多額の貸付はできないようです。

本部拠点を設けることも要件とされていますので、本部をサービス区分としているところは拠点にする対応が必要となります。

貸付期間は、法人の経営環境が3年程度で大きく変わることもありうるので、3年以内とされています。

貸付を受ける法人でも、理事会及び評議員会の承認を受けることが必要となっています。

そのうえで、社会福祉連携推進法人が理事会及び社員総会の承認を受けて、所轄庁に認定申請を行い、貸付ごとに所轄庁の認定を受ける必要があります。

尚、貸付を受ける法人は、貸付期間中、予算等の重要事項について社会福祉連携推進法人の理事会の承認受けなければならないことになっています(義務ではありませんが必要に応じて社会福祉連携推進評議会で意見も聞くことないっています)。

弊社ではこのように、日々社会福祉法人に関する情報収集を行い情報共有に努めております。

専門家の活用をご検討されておられましたら、月2回 社会福祉法人様向けに個別相談会を開催しておりますので、ぜひ一度お越しください。

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日時   毎月 第1・第3 金曜日 13時~
1法人様 1時間 (1日2法人様限定)
場所  日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 会議室
大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3F
(地下鉄北浜駅徒歩3分)
初回は無料(1時間)で、社会福祉法人専門の税理士が、法人の運営や
会計、税務などのご質問に回答いたします。
ご参加を希望される方は、ホームページよりお申込み下さい。

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