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社会福祉連携推進法人制度~社員及び社会福祉連携推進評議会~

2022/3/1

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の 増田 です。

今回は社会福祉連携推進法人の社員及び社会福祉連携推進評議会についてご説明させていただきます。

社会福祉連携推進法人に社員として参画できるのは社会福祉法人、社会福祉事業を経営する法人、社会福祉を目的とする公益事業を経営する法人、社会福祉事業等に従事する者の養成機関を経営する法人となっていますが、社員の過半数は社会福祉法人でなければならないとされています。

社員は法人であることが必要で個人は社員になれません。社員の議決権は原則1社員1議決権とされています。

又、社会福祉連携推進法人では社会福祉連携推進評議会という機関も設置する必要があります。

構成員は3名以上の定款に定める員数で、構成員には社会福祉連携推進区域の福祉の状況の声を反映できる者を必ず加えることとされています。

構成員の人選は理事会で決議し、社員総会で承認を受けます。社会福祉連携推進評議会の具体的な役割としては「社会福祉連携推進法人の事業計画へ地域ニーズを反映するための意見具申(3月)」「社会福祉連携推進法人の事業報告に関する評価(4月)」「社会福祉連携推進評議会の構成員の定数を変更する場合の意見具申(適宜)」とされています。

弊社ではこのように、日々社会福祉法人に関する情報収集を行い情報共有に努めております。

専門家の活用をご検討されておられましたら、月2回 社会福祉法人様向けに個別相談会を開催しておりますので、ぜひ一度お越しください。

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日時   毎月 第1・第3 金曜日 13時~
1法人様 1時間 (1日2法人様限定)
場所  日本クレアス税理士法人 上田公認会計士事務所 会議室
大阪市中央区道修町1-7-10 扶桑道修町ビル3F
(地下鉄北浜駅徒歩3分)
初回は無料(1時間)で、社会福祉法人専門の税理士が、法人の運営や
会計、税務などのご質問に回答いたします。
ご参加を希望される方は、ホームページよりお申込み下さい。

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