ホーム > ブログ > スタッフブログ > 寄附をした個人の優遇税制について
みなさん、こんにちは。
日本クレアス税理士法人の田中です。
3月15日 確定申告の提出期限です。
弊事務所は会計事務所ですので、現在大変な繁忙時期をむかえています。
多くの確定申告をおこなっていますが、
その中で公益社団法人等に寄附をしたときの税制優遇の処理も少なくありません。
この制度につき、国税庁のHPを引用抜粋しますと、
『個人が支払った特定寄附金のうち、公益社団法人等に対する寄附金については、
支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、
または次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25パーセント相当額を
限度とします。)について税額控除(以下「公益社団法人等寄附金特別控除」といいます。)
の適用を受けるか、いずれかを選択することができます。』とあります。
公益社団法人等とは、公益社団法人・公益財団法人、私立私立学校法第3条に規定する
学校法人および同法64条第4項の規定により設立された法人、社会福祉法人、
更生保護法人、国立大学法人、公立大学法人などをいいます。
そして、寄附をした場合は、所得控除または税額控除という優遇措置があります。
所得控除を選択するか税額控除を選択するかで、申告税額に違いがでます。
ただし、税額控除の対象法人は、次のいずれかが必要になりますので、
すべての公益法人が税額控除の対象ではありません。
① 3000円以上の寄附者が平均して年に100人以上(公益目的事業費用が
年間1億円未満の場合、必要な寄附者数を緩和)かつ寄附金額額が平均して年30万円以上
② 法人の総収入金額に占める受入寄附金総額の割合が1/5以上
税額控除対象法人の検索は公益インフォメーションからすることができます。
公益法人等の寄附については、日本は世界に比べ相対的に低い水準といわれます。
これには日本の風土的なこともあると思いますが、公益法人等として、
寄附の募り方につき改めてご検討されてはいかがでしょうか。