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新型コロナ感染症に伴う社会福祉法人運営への柔軟な取扱いについて

2022/4/1

日本クレアス税理士法人・上田公認会計士事務所の高橋です。

 

令和4年2月10日現在、厚生労働省ホームページにて
令和3年度決算期に関する、理事会・評議員会開催や理事長の職務執行報告、
指導監査等について、柔軟に対応する旨の通知が出ています。

理事会の開催については下記の対応となっています。

(1)理事会の開催について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、
やむを得ず年度内に開催することが困難な法人については、可能になり次第、速やかに開催すること。 また、所轄庁が当該法人の指導監査を行うに当たっては、当該開催の時期の取扱いについて柔軟な対応を求める。

(2)理事会における議決は対面(テレビ会議等によることを含む。)により行うこと。 「テレビ会議等」とは、各理事の音声が適時的確な意見表明ができるものであればよく、必ずしも会議室で会議を行う必要はない。

(3)理事会決議の省略について、定款に決議の省略についての定めがあり、理事全員から事前の同意の意思表示がされたときは、当該提案について理事会の決議があったものとみなされる。
なお、理事全員から事前の同意が得られなかったことにより決議の省略ができず、理事会を開催する場合においては、上記(1)および(2)のとおり取り扱われること。

(4)理事長及び業務執行理事による職務の執行状況の報告については、報告の省略はできず、実際に開催された理事会において報告を行う必要がある。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大抑制を図る観点から、やむを得ず年度内に理事会を開催し、当該報告を行うことが困難な法人に関して、
所轄庁が当該法人の指導監査を行うに当たっては、当該報告の時期の取扱いにつき、柔軟な対応を求める。

 

参考URL:
社会福祉・雇用・労働向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

000898050.pdf (mhlw.go.jp)

 

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